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「とことんわかりやすく」そして「お客さまの立場にたって」久保園浩税理士事務所ホームページへようこそ。私どもは、山口県下関市を中心として下関、宇部、北九州、福岡などの お客様の企業経営をバックアップさせていただいております。 毎月の巡回監査をかかさず、顔と顔をつきあわせて お客様からの信頼を第一に努めさせていただいております。 ご一緒に経営の健全化を目指しましょう。 |
![]() 5月10日 ![]() 本年4月分源泉所得税・住民税の納付5月15日 特別農業所得者の承認申請5月31日 本年3月決算法人の法人税等・消費税確定申告 本年9月決算法人の法人税等中間申告<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合> 本年9月決算法人の消費税中間申告<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合> 本年12月・本年9月・6月決算法人の消費税中間申告 消費税中間申告<前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合> 本年3月分消費税中間申告(ただし、1月決算法人については、2月分も合わせて中間申告となる) 本年1月2月3月分消費税中間申告 確定申告税額の延納届出による徴収猶予税額の納付 住民税の特別徴収税額の通知![]() 自動車税の納付 |
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