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「とことんわかりやすく」そして「お客さまの立場にたって」久保園浩税理士事務所ホームページへようこそ。私どもは、山口県下関市を中心として下関、宇部、北九州、福岡などの お客様の企業経営をバックアップさせていただいております。 毎月の巡回監査をかかさず、顔と顔をつきあわせて お客様からの信頼を第一に努めさせていただいております。 ご一緒に経営の健全化を目指しましょう。 |
![]() 2月10日 ![]() 本年1月分源泉所得税・住民税の納付2月29日 昨年12月決算法人の法人税等・消費税確定申告 本年6月決算法人の法人税等中間申告<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合> 本年6月決算法人の消費税中間申告<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合> 本年9月・6月・3月決算法人の消費税中間申告<前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合> 昨年12月分消費税中間申告(ただし、昨年10月決算法人については、昨年11月分も合わせて中間申告となる) 決算期の定めのない人格のない社団等の法人税等の申告![]() 固定資産税(都市計画税)第4期分の納付 |
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